インボイスで値引きを求められた時の対処法

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もしインボイスを理由に、お客さんから値引きを求められたらどうしますか??

自分がお客さんなら、インボイスを理由に、お店に値引きを求めますか?

令和5年10月から、いよいよインボイス制度が始まります。領収書をもらう側も渡す側も「自分がどう振舞うのか」を決めておきましょう。

客が値引きを求めるのは、真っ当な意見である

値引きする客

まずは、インボイスを発行しないと、なぜお客さんが値引きを求めるのか確認しましょう。

インボイスを発行しないのは、基本的に

  1. 免税事業者(年間売上1000万以下で消費税を納めなくてよい人)
  2. 課税事業者(免税事業者じゃない人)だが、インボイス対応をしていない人

になります。

1の「免税事業者」はインボイスを発行できません。

「免税事業者」は、消費税をお客さんから受取るが、その消費税を国に渡さず自分の懐に入れる事ができる

免税事業者の制度は、消費税導入にあたり小規模事業者の負担を軽減するためのものでしたが、現在も残り続けています。

この免税事業者の制度で損をするのは「消費税をとりっぱぐれる国だけ」だったので、今までは問題がありませんでした。

ですが、この制度が残っている事により、

「事業者番号をとり領収書のフォーマットを変える」だけで済むはずのインボイス制度が

→免税事業者と取引すると、会社が消費税分損する話

になってしまいました。

「免税事業者の制度」がインボイスの話をややこしくした!

ちなみにインボイス制度で、免税事業者の制度がなくなると思っている人も多いですが、免税事業者の制度は、今後も廃止される予定はありません。(2022.9現在)

インボイス制度が始まると、「免税事業者」が懐に入れた消費税をお客さんが代わりに国に支払う事になります。

客は、払った消費税をまた払う

「消費税払っていないなら、その分値引きしろ」

とお客さんが主張するのも当然です。普通「なんでお前が懐にいれた消費税をオレが払う?」と思いますよね。

値引きを断る権利がある

断る

お客さんから消費税を取るのは義務だが、免税事業者は、その消費税を国に納めなくてよい

これが免税事業者の制度ですが、もちろん国から認められています。

インボイスを理由に、値引きを求められても断る権利があります。

免税事業者が、「お客さんから消費税をもらうけど国に納めない」のは脱税でもなんでもありません。

免税事業者に、消費税分を値引きする余地があるわけではない

免税事業者は、消費税が懐に入る事を踏まえた上での値付けをしています。決して消費税分の余裕があるわけではありません。最終的に手元に残るお金の名目が売上だろうと消費税だろうと関係ありません。

免税事業者である事は、いけない事をしているわけではないし、ズルをしているわけではありません。免税事業者に値引きを当然のように要求する事は、間違いです。

どうやって断るか?

どうやって断るか

「消費税払ってないなら、その分値引きしてよ」

といわれたらなんと答えますか?

間違っても

「免税事業者は国で認められた制度なので、値引きに応じる義務はありません。」

と真面目に答えてはいけません。

お客さんにインボイス制度の説明をして理解してもらったところで、気分を害して次回から使ってもらえなくなったらおしまいですね。断るなら

  • ウチも経営が厳しくて、、
  • そうしたいんですけど、既にギリギリの価格で、、

などと、情に訴えるのが一番ではないでしょうか?

いくら値引く?

では、仮に値引くとしたらいくらが妥当でしょう?

それは決して消費税分10%ではありません。インボイス制度は、R.5.10月から段階的に導入されていくからです。(経過措置といいます)

ステップ1R5.10月からR8.9月までインボイスなしでも80%の消費税は認める
ステップ2R8.10月からR11.9月までインボイスなしでも50%の消費税は認める
ステップ3R11.10月以降インボイスなしでは消費税は認めない
<インボイス制度の仕入税額控除の経過措置>

インボイス制度でお客さんが新たに負担する事になる消費税は最大でも

  1. ステップ1なら、消費税10%の20%分=2%
  2. ステップ2なら、消費税10%の50%分=5%
  3. ステップ3で、はじめて消費税10%

になります。

さらにいうと負担が増えた消費税分は費用になり、法人税を少なくしますので、実際の負担額はもっと小さくなります。

R4.9月現在
R4.9月現在

10%は、R11年10月から!

まだけっこう先だ

課税事業者なら事業者番号をもらっておこう!

現在、消費税を払っている課税事業者なら、事業者番号登録をしてインボイス対応しましょう。

インボイスの対応は、税務署に簡単な書類を提出して事業者番号をもらい、領収書のフォーマットをきちんとするだけです。コスト0の簡単な手続きです。

最低限、事業者番号だけでももらっておこう!

面倒だからと、インボイス対応しないと、

  • お客さんから値引きを求められる
  • お客さんからクレームがつく

など、もっと面倒な事が起こり得ます。

事業者番号登録は、既に申請可能です。

R5.10月のインボイス制度スタートに間に合わせるには、R5.3月までに申請しよう!

登録申請は↓こちらの国税庁HPから申請用紙をダウンロードし、インボイス登録センターに郵送します。

書き方が分からない人は、国税局のインボイス相談窓口に電話をしながら、記入しましょう。

 
インボイスコールセンター(国税庁)

【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9:00から17:00(土日祝除く)

常連
常連

匿名でも相談できるよ

まとめ:客を論破してはいけない

  • 免税事業者であること
  • インボイス対応をしないこと

どちらも違法ではありません。値引きに応じない権利もあります。

だからといって、意気揚々と権利を主張して客を論破したところで未来はありません。

どうすれば、「値引きせずにまた使ってもらえるか?」にフォーカスして、インボイス制度に負けないよう頑張りたいですね。

自分がお客さんになったときも、提示された値段は、既に「免税事業者として消費税を納めなくてもギリギリの値段」かもしれません。

相手の事情を無視して、「消費税分値引きしろ」と一方的に主張するのは考えものです。

「消費税を負担した金額でも、その店や人を使う価値があるか?」という事が、インボイス制度に対応する上でのポイントになります。

ぷんすか

時給1万円の事務員です。
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