2022年1月1日より、電子帳簿保存法が改正されます。
税理士事務所から特に連絡はありませんが、せっかくなので、我が社でもとりあえず対応する事にしました。(私が勝手に、、)
⇒とはいえ我が社の場合、以下の記事に述べるような大した対応しかしないため、このまま続行予定です。(2021年12月8日更新)
⇒OKもらえなくても罰則はなさそうですが、、とにかく、あと2年でちゃんと準備しろよという事のようです。
⇒我が社は、やはりこのまま続行予定です。(2021年12月21日更新)
電子帳簿保存法の改正をざっくりいうと
小さな会社に影響するのは、領収書の保存方法です。
「PC上の領収書を印刷せず、PDFなどで、そのまま保存せよ」ということです。
我が社の場合、請求書や領収書は相変わらず紙でもらっているので、ほとんど関係ありません。紙でそのまま7年保存して処分しています。
電子取引といえば、アマゾンや楽天で備品を買うとき位でしょうか。
電子帳簿保存法:小さい会社は実際何やる?
今回の改変で決まった電子取引の規定は、以下の3つです。
- タイムスタンプ
- 改変できないシステム
- 事務処理規定を作って、検索できるようにする
1と2の導入は高額。
小さな会社の場合、そもそも経費計上する備品の総額すら上回る可能性もあります。
普通は、3を選択しますね。
我が社も「3.事務処理規定を作って、検索できるようにする 」を選択(私が勝手に)
事務処理規定を作る
国税庁のホームぺージから、事務処理規定をダウンロードして、適当に直して保存します。
- 会社名
- 管理責任者、処理責任者(とりあえず自分の名前にしてみる)
- ■■(クラウドサービス)をECサイトとしてみる(アマゾンとか楽天という意味で)
- 保存サーバ⇒USBメモリに変更
(税務調査でパソコンいじられるのが嫌&パソコン入れ替え時に失くしそうだから) - △△年間保存⇒7年間
- 施行日を令和4年1月1日
全て適当。一応担当税理士に確認してもらう。

検索できるようにする
PDFなどの電子領収書などのファイル名に
- 日付
- 金額
- 支払先
をいれる
2021年1月1日にアマゾンで6800円の支払い
⇒2021-0101-amazon-6800.pdf
こんな感じでしょうか。なんかゆるゆるの規定ですね。。
ちなみに紙の領収書は今まで通り「紙のまま保存でOK」です。スキャンしてPDF化する必要はないので、ご注意を。
まだまだユルユル規定な電子帳簿保存法
こうしてみると、ダレトク?な電子帳簿保存法。
まだまだこれから変わっていきそうな予感です。税務調査時に、直接パソコンをいじられる可能性が高まった感じがしますね。。とりあえず、このユルユルな段階でスタートしておくと、後で楽かもしれません。
このダレトク?な電子帳簿保存法の改正は、インボイス制度の導入に向けた取り組みのようです。インボイス制度とは、消費税の計算が変更になる大きな改革です。(2021年12月21日更新)
分からない事は税務署に直接きく
電子帳簿保存法に限らず、分からない事は税務署に直接きくのが簡単です。
税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)
所轄の税務署とは、自分の会社を管轄している税務署の事ですが、電子帳簿保存法のルールが地域で変わるわけではないので、どこの税務署に電話して聞いてもよいと思います。
会社名を名乗る義務もありませんので、怖かったら「ちょっと個人的に気になって、、」と適当に濁す事も可能ですよ。