【アマゾンで買った備品】電子帳簿保存法に、とりあえず備えてみる

税務署職員経理&事務

2022年1月1日より、電子帳簿保存法が改正されます。

税理士事務所から特に連絡はありませんが、せっかくなので、我が社でもとりあえず対応する事にしました。(私が勝手に、、)

※追記:こちらの制度ですが、届け出をする事により2年間猶予(令和5年12月31日まで対応しなくてよい)が与えられる事になりそうです。

 

⇒とはいえ我が社の場合、以下の記事に述べるような大した対応しかしないため、このまま続行予定です。(2021年12月8日更新)

※さらに追記:猶予の届け出は不要になりました。「税務署長がやむを得ない理由と判断したらOKとの事」
⇒OKもらえなくても罰則はなさそうですが、、とにかく、あと2年でちゃんと準備しろよという事のようです。
⇒我が社は、やはりこのまま続行予定です。(2021年12月21日更新)

電子帳簿保存法の改正をざっくりいうと

小さな会社に影響するのは、領収書の保存方法です。

電子取引の領収書(ネットやメールなどで貰った領収書データ)を電子データのまま保存してね

「PC上の領収書を印刷せず、PDFなどで、そのまま保存せよ」ということです。

我が社の場合、請求書や領収書は相変わらず紙でもらっているので、ほとんど関係ありません。紙でそのまま7年保存して処分しています。

電子取引といえば、アマゾンや楽天で備品を買うとき位でしょうか。

電子帳簿保存法:小さい会社は実際何やる?

今回の改変で決まった電子取引の規定は、以下の3つです。

  1. タイムスタンプ
  2. 改変できないシステム
  3. 事務処理規定を作って、検索できるようにする

1と2の導入は高額。

小さな会社の場合、そもそも経費計上する備品の総額すら上回る可能性もあります。

普通は、3を選択しますね。

我が社も「3.事務処理規定を作って、検索できるようにするを選択(私が勝手に)

事務処理規定を作る

国税庁のホームぺージから、事務処理規定をダウンロードして、適当に直して保存します。

  • 会社名
  • 管理責任者、処理責任者(とりあえず自分の名前にしてみる)
  • ■■(クラウドサービス)をECサイトとしてみる(アマゾンとか楽天という意味で)
  • 保存サーバ⇒USBメモリに変更
    (税務調査でパソコンいじられるのが嫌&パソコン入れ替え時に失くしそうだから)
  • △△年間保存⇒7年間
  • 施行日を令和4年1月1日

全て適当。一応担当税理士に確認してもらう。

検索できるようにする

PDFなどの電子領収書などのファイル名に

  • 日付
  • 金額
  • 支払先

をいれる

2021年1月1日にアマゾンで6800円の支払い
2021-0101-amazon-6800.pdf

こんな感じでしょうか。なんかゆるゆるの規定ですね。。

ちなみに紙の領収書は今まで通り「紙のまま保存でOK」です。スキャンしてPDF化する必要はないので、ご注意を。

まだまだユルユル規定な電子帳簿保存法

こうしてみると、ダレトクな電子帳簿保存法。

まだまだこれから変わっていきそうな予感です。税務調査時に、直接パソコンをいじられる可能性が高まった感じがしますね。。とりあえず、このユルユルな段階でスタートしておくと、後で楽かもしれません。

※追記:令和5年にインボイス制度がはじまります。
このダレトク?な電子帳簿保存法の改正は、インボイス制度の導入に向けた取り組みのようです。インボイス制度とは、消費税の計算が変更になる大きな改革です。(2021年12月21日更新)

分からない事は税務署に直接きく

電子帳簿保存法に限らず、分からない事は税務署に直接きくのが簡単です。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)

所轄の税務署とは、自分の会社を管轄している税務署の事ですが、電子帳簿保存法のルールが地域で変わるわけではないので、どこの税務署に電話して聞いてもよいと思います。

会社名を名乗る義務もありませんので、怖かったら「ちょっと個人的に気になって、、」と適当に濁す事も可能ですよ。

ぷんすか

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